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隣地から伸びてくる枝は切れるのか?

大阪市東成区に事務所を構える株式会社アークです。いつもアークのブログご覧いただきありがとうございます。
2023年4月1日、民法第233条が改正されました。
この改正の主な論点は「隣家の枝の切除に関する新たなルール」です。
隣家から伸びた木が境界を越えた場合、その木の所有者のみが行うことができた切除が、特定の条件を満たす場合には、越境された側でも行えるようになりました。
しかし、この「特定の条件」が非常に重要です。
誤解を招く可能性がありますが、今回の民法改正によって、境界を越えた枝を無制限に切ることが許可されたわけではありません。
隣家とのトラブルを避けるためにも、今回の民法改正を正しく理解することが重要です。切除に関する条件や注意点を確認していきましょう。

目次

2023年民法改正「隣家の枝の切除に関する新ルール」とは?

●改正前のルール

隣接する土地から木の枝が越境してきた場合、従来の民法では越境された土地の所有者がその枝を切ることはできませんでした。

木の所有者に枝の切除を依頼するか、枝の切除を求める訴訟を提起し、裁判所から切除を命じる判決を得て強制執行を行う必要がありました。

このように、上記のいずれかの方法しか選択肢はありませんでした。

なお、竹木の「根」が土地の境界を越える場合については、改正前から越境された側での切除が可能とされていました。

●改正の理由

近年、所有者が不明な空き地や空き家が増加しており、従来の法律では越境した木の処分ができないケースが増加しています。

相手の所在が不明であれば裁判を起こすこともできず、枝を切るたびに訴訟を起こすのは現実的ではありません。

また、歩道や車道に木がはみ出して危険をもたらす場合や、台風などの災害時に被害の原因となることもあります。

この改正により、一般市民だけでなく行政も対応できるようになりました。

●改正後の新ルール 隣家の枝を切る場合の「条件」とは?

前述の通り、改正後も境界を越えた枝については「竹木の所有者に切除を求める」のが原則です。

しかし、今回の改正により、

次の3つの条件のいずれかに該当する場合には、越境された土地の所有者が自ら切除することが可能となりました。

【条件1】竹木の所有者に対して枝の切除を求めたにもかかわらず、適切な期間内(約2週間程度)に対応がなされない場合

催告の手段としては、口頭、電話、メール、書面などが考えられます。

しかし、万が一訴訟に発展した際の証拠として残すためには、内容証明郵便などの書面で送付することが最も望ましいと言えます。

また、隣接地の所有者が共有の場合には、全ての所有者に対して催告を行う必要があることに留意してください。

【条件2】隣家の竹木の所有者が不明または所在が不明な場合

条件2が適用されるのは、現地調査に加え、不動産登記簿や住民票などを確認し、

徹底的に調査を行った結果、それでもなお所有者や所在が特定できなかった場合に限ります。

【条件3】緊急の事情が存在する場合

緊急の事情とは、台風などの自然災害によって枝が折れ、

隣家に危険を及ぼしている場合や、越境した枝が建物の修繕工事を妨げている場合などが該当します。

隣家の枝を切る場合に注意したい4つのポイント

改正後も隣家から伸びてきた枝を「勝手に」切るのはNG!

改正後も隣家からの枝を「勝手に」切ることは許されません。

隣家の木が越境している場合でも、法律上の許可があるのは特定の条件下のみです。

具体的には、所有者が対応しない、所在が不明、または緊急性があるなどの「やむを得ない」理由が必要です。

越境した枝であれば何でも切って良いわけではありません。

無断での枝の切除は隣家とのトラブルを引き起こし、損害賠償請求に発展する可能性があります。

事前に書面で内容証明郵便を用いるなど、慎重に対応することが求められます。

切除のために隣家に立ち入る場合は条件がある

枝を切るために隣家の土地に立ち入る際には条件があります。

枝の切除のために木の所有者の土地に入ることは可能ですが、切除に必要な範囲に限られています。

また、隣地の所有者だけでなく、所有者と使用者が異なる場合には、使用者からも事前に承諾を得る必要があります。

所有者と使用者の双方の都合を考慮し、日時や場所、方法を調整し、事前に通知することが重要です。

枝の切除費用は木の所有者に請求可能

枝の切除にかかる費用は、基本的に木の所有者に請求することができます。

しかし、所有者が支払いに応じない場合、解決のために裁判を起こす必要が生じることもあります。

切った枝の処分は自分で

切った枝の処分は自分で行う必要があります。

法律上、切除した枝は切った人の所有物となり、果実を含めて自由に処分することが認められています。

最後に

民法の改正により、隣接する家の木の枝が境界を越えて伸びている場合、

越境された側がその枝を切除できる条件が新たに追加されました。

しかし、この措置はあくまで「最終手段」として認識しておくべきです。

改正前後を問わず、原則として木の所有者に対処してもらうことが最も望ましいとされています。

越境された側が条件を満たして切除を行う場合でも、

事前に承諾を得るなどの配慮を行い、トラブルを未然に防ぐ工夫が求められます。

最後までお読みいただきありがとうございました。
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