一般媒介契約の利点について、専任媒介との相違点や留意すべき点を明確に説明します
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一般媒介契約は、不動産を売却する際に不動産会社に仲介を依頼するための契約形態の一つです。
この契約の利点には、「物件情報を広範囲に周知できること」や「売主自身が買主を見つけることが可能であること」が含まれます。
本記事では、一般媒介契約の特性や他の契約形態との相違点について詳しく説明いたします。
目次
- ○ 一般媒介契約とは?
- ○ 一般媒介契約の特性
- ・複数の不動産仲介業者と契約を締結することが可能
- ・契約期間の目安は3か月
- ・物件のレインズへの登録や報告の義務は存在しない
- ・仲介手数料の上限は、成約価格に応じて変動する
- ・「明示型」と「非明示型」の2種類から選べる
- ○ 一般媒介契約を利用するメリット
- ・物件情報を広範囲にわたって周知することが可能
- ・自己発見の取引が可能
- ・好条件で売れる可能性がある
- ○ 一般媒介契約を利用する際の注意点
- ・手間が発生する
- ・サポートやサービスが利用できない場合があります
- ○ 一般媒介契約と専任媒介契約との違い
- ・専任媒介契約との違い
- ・専属専任媒介契約との違い
- ○ 一般媒介契約はどのような方に最適か?
- ○ 最後に
一般媒介契約とは?
一般媒介契約とは、不動産を売却する際に、不動産会社に仲介を依頼するために締結される契約の一種です。
この契約には、一般媒介契約の他に「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」が存在しますが、
一般媒介契約は制約が少なく、最も自由度の高い選択肢とされています。
不動産の売却を考えている方の中には、「一般媒介契約と他の契約との違いは何か?」や「一般媒介契約を利用する際の留意点は?」
といった疑問を抱いている方もいるかもしれません。
この記事では、一般媒介契約の特性や他の契約との相違点、さらに一般媒介契約が適している状況について詳しく解説いたします。
一般媒介契約の特性
一般媒介契約は、3種類の媒介契約の中で最も柔軟性があることをお伝えしました。
それでは、具体的にどのような特性があるのかを考察していきましょう。
複数の不動産仲介業者と契約を締結することが可能
一般媒介契約は、媒介契約の中で唯一、複数の不動産仲介業者と契約を結ぶことができる形式です。
後に説明する専任媒介契約や専属専任媒介契約では、複数の業者と契約を結ぶと違約金が発生する可能性があります。
しかし、一般媒介契約ではそのような制約がなく、複数の不動産会社に対して売却したい不動産の売却活動を依頼することができます。
契約期間の目安は3か月
一般媒介契約の契約期間については、法律で明確に定められていないものの、多くの不動産会社は3か月を目安としています。
ただし、契約期間は不動産会社によって異なるため、事前に確認することが重要です。
また、売主の希望に応じて契約の更新が可能である点も特徴的です。
契約期間が終了した後は自動的に更新されることはなく、更新を希望する場合は書面での申し出が必要です。
解約を希望する際は、電話や店舗での口頭での伝達、またはFAXやメールなどの書面での通知が推奨されます。
一般媒介契約の解約に際しては、通常、費用は発生しないことが多いですが、
違約金に関する特約が存在する場合もあるため、事前に確認しておくことが望ましいです。
物件のレインズへの登録や報告の義務は存在しない
専任媒介契約や専属専任媒介契約においては、
不動産会社はレインズへの物件登録や売主への業務処理の報告を行う義務がありますが、一般媒介契約の場合はそのような義務は存在しません。
レインズ(指定流通機構)は、全国の不動産業者が利用できる不動産取引のネットワークシステムです。
このシステムには、募集中の物件や過去の取引に関する多様な情報が掲載されており、
売却物件をレインズに登録することで、売主は全国の不動産会社に物件を広く周知することが可能となります。
仲介手数料の上限は、成約価格に応じて変動する
一般媒介契約を利用する際の手数料は成約価格に応じて異なり、その上限額は以下のように定められています。
・400万円を超える場合:「成約価格(税抜) × 3% + 6万円」 + 消費税
・200万円を超え400万円以下の場合:「成約価格(税抜) × 4% + 2万円」 + 消費税
・200万円以下の場合:「成約価格(税抜) × 5%」 + 消費税
手数料の上限額は宅地建物取引業法に基づいており、不動産会社が上限を超える手数料を売主に請求することはありません。
また、一般媒介契約において複数の不動産会社と契約を結んだ場合でも、
仲介手数料を支払うのは実際に売却を仲介した1社のみであるため、安心してご利用いただけます。
「明示型」と「非明示型」の2種類から選べる
一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」の2つの契約形態があります。
明示型では、契約を結んでいる不動産会社に対して、他の不動産会社との契約状況を通知する義務があります。
一方、非明示型ではそのような通知義務は存在しません。
売主にとっては、通知義務のない非明示型が手間がかからないかもしれませんが、
明示型の契約は不動産会社に競争を促すため、より積極的な対応を期待できる可能性があります。
そのため、特別な理由がない限り、明示型を選択することが推奨されます。
一般媒介契約を利用するメリット
ここからは一般媒介契約を選んだ場合のメリットを見ていきます。
物件情報を広範囲にわたって周知することが可能
一般媒介契約を締結することで、複数の不動産会社と契約することが可能となり、
その結果、さまざまな会社からの広告が出される可能性が高まります。
これにより、物件情報を広範囲にわたって周知することが可能でしょう。
自己発見の取引が可能
自己発見取引とは、売主が自ら買主を見つけ、仲介業者を介さずに直接交渉を行う取引のことを指します。
一般媒介契約はこの自己発見取引を行うための契約形態の一つであり、この場合、
不動産会社の仲介手数料が発生しないため、売却に伴うコストを削減できる可能性があります。
しかしながら、自己発見取引は不動産会社を介さないため、法律的な問題や契約内容に関して、
売主と買主の間で予期しないトラブルが生じる可能性があります。
たとえ買主が知人であっても、不動産の売却に不安を感じる方は、不動産会社に仲介を依頼する方がより安心かもしれません。
好条件で売れる可能性がある
一般媒介契約では、複数の不動産会社が競争しながら取引を進めるため、
人気のある物件であれば、より良い条件での売却が期待できます。
また、依頼した不動産会社の販売活動に不安を感じた場合でも、他の不動産会社に追加で依頼することが可能なため、
不動産会社の選定において失敗するリスクが低くなるという利点もあります。
一般媒介契約を利用する際の注意点
一般媒介契約には多くの利点がありますが、注意すべき点も存在します。下記で具体的に見ていきましょう。
手間が発生する
複数の不動産会社と契約する際、売主は各社の活動状況を確認する必要があります。
また、新たに明示型の不動産会社と契約した場合、その情報を他の会社と共有することも求められます。
さらに、内覧のリクエストが同時に入ると、売主自身が日程を調整しなければならず、
仕事や家事、子育てで忙しい方にとっては大きな負担となる可能性があります。
この点に十分注意を払うことが重要です。
サポートやサービスが利用できない場合があります
不動産会社は、物件の売却を円滑に進めるために、ハウスクリーニングや引渡し後の保証など、
多岐にわたるサポートやサービスを提供することが一般的です。
しかし、一般媒介契約を利用する際には、これらのサポートが含まれていない不動産会社も存在します。
したがって、一般媒介契約を選ぶ前に、提供されるサービスやサポートの内容を確認しておくことが重要です。
安心して取引を進めるために、事前のチェックをお勧めします。
一般媒介契約と専任媒介契約との違い
ここまで一般媒介契約についてお話ししましたが、これからは専任媒介契約と専属専任媒介契約について簡潔にご説明いたします。
専任媒介契約との違い
専任媒介契約は、不動産会社を1社に限定し、3か月間の契約を結ぶ方法です。
この契約形態では、一般媒介契約と同様に自己発見取引が可能です。
専任媒介契約を締結すると、不動産会社は契約締結日から7営業日以内に物件をレインズに登録し、
さらに2週間に1回以上、売主に対して業務処理の進捗を報告する義務があります。
自己発見取引ができるだけでなく、1社に絞ることで不動産会社に特定の義務が課せられます。
これにより、売却活動に対してより細やかな対応が期待でき、効果的なサポートを受けることが可能です。
専属専任媒介契約との違い
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同様に、特定の不動産会社に仲介を依頼する契約です。
この契約は3か月間有効であり、他の2つの契約方法とは異なり、自己発見取引ができないという特徴があります。
専属専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は契約締結日から5営業日以内に物件をレインズに登録し、
売主に対しては1週間に1回以上の業務処理報告を行う義務があります。
この契約形態は、売主にとって制約が多い分、不動産会社の責任も大きくなります。
そのため、売却活動の進捗や成果をしっかりと把握できるというメリットがあります。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できるため、柔軟性がありますが、必ずしも積極的な売却活動が行われるとは限りません。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社との契約に限定されるため、より手厚いサポートを受けることが可能です。
このように、3つの媒介契約にはそれぞれ異なる特徴があり、売主の状況に応じて最適な契約方法を選ぶことが重要です。
自分に合った契約を選ぶことで、満足のいく不動産売却を実現しましょう。
一般媒介契約はどのような方に最適か?
不動産の売却を考えている方の中には、「どの媒介方法が最適なのか?」と悩んでいる方も多いでしょう。
特に、一般媒介契約は、魅力的な物件をお持ちの方にとって非常に有利な選択肢です。
需要の高い物件であれば、売却がスムーズに進むため、不動産会社も他社との競争に力を入れることになります。
その結果、一般媒介契約を結んだ複数の不動産会社が競い合うことで、より理想的な条件での売却が実現する可能性が高まります。
築年数や間取り、立地などが優れた物件をお持ちの方は、ぜひ一般媒介契約を検討してみてください。
最後に
一般媒介契約が自分に適しているか、じっくり考えてみることが大切です!
一般媒介契約の特性や他の契約形態との違い、さらに一般媒介契約が特に有効なシチュエーションについて考察してきました。
売却の目的や優先事項は売主によって異なるため、各媒介契約の特徴をしっかり理解し、自分に最も適した契約を選ぶことが重要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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