不動産売買契約書に収入印紙は必要か?印紙税にかかる金額と購入方法について解説不動産登記での印鑑証明書について
大阪市東成区に事務所を構える株式会社アークです。いつもアークのブログご覧いただきありがとうございます。
不動産取引が行われる際には、売主と買主の間で「不動産売買契約書」が交わされます。この契約書には、収入印紙を貼付することが義務付けられています。しかし、実際にその費用がどの程度かかるのか分からない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、収入印紙が本当に必要なのか、どのくらいの金額を負担しなければならないのか、またその負担先について詳しく解説いたします。自宅の売却を考えている方や、不動産取引について理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。
目次
- ○ 収入印紙とは?
- ・印紙税(印紙代)とは?
- ○ 不動産売買契約書に収入印紙は必要か?
- ○ 不動産売買における収入印紙が必要な書類
- ・不動産の売買契約書
- ・不動産の譲渡証明書
- ・抵当権設定書
- ・担保権設定書
- ・贈与契約書
- ・宅地建物取引業法に基づく仲介契約書
- ・土地賃貸借契約書
- ・工事請負契約書
- ○ 不動産売買契約書にはいくらの収入印紙を準備するのか?
- ・不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙は
- ○ 収入印紙はどこで買える?
- ・法務局
- ・郵便局
- ・コンビニ
- ○ 不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主どちらの負担?
- ○ 収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
- ・間違って多い印紙額を貼ってしまったら?
- ○ 最後に
収入印紙とは?
収入印紙は、契約書や領収書などの経済的取引において、作成された書類に課される税金を支払うための証明書です。
収入印紙は切手に似た外観を持ち、国家に対して支払われます。
不動産の売買においては、不動産売買契約書に貼付されるのが収入印紙です。
以下に、収入印紙によって納付される印紙税について詳しく説明します。
印紙税(印紙代)とは?
印紙税とは、契約書や領収書などの課税対象となる文書に対して課される税金を指します。
この税金の金額は印紙税法に基づいて定められており、契約書に記載された金額に応じて納付すべき税額が変動します。
印紙税は20種類の文書に適用されますが、契約金額が少額である場合や、
国や地方公共団体などの非課税法人が作成する文書については、印紙税が免除される「非課税文書」として扱われます。
印紙税の納税義務は課税文書が作成された時点で発生し、納税義務者はその文書の作成者となります。
不動産売買契約書に収入印紙は必要か?
不動産売買契約書には収入印紙を貼付する義務があります。
収入印紙を貼ることで、契約金額に基づく税金を支払うことができます。
ただし、契約金額が1万円未満の場合は、収入印紙を貼る必要はありません。
また、電子契約の場合は文書が作成されないため、収入印紙は不要です。
収入印紙が必要ない場合もあるため、事前に確認して準備を整えることが重要です。
不動産売買における収入印紙が必要な書類
不動産取引においては、次のような書類を作成する際にも収入印紙が必要となります。
不動産の売買契約書
売主と買主が不動産の売買取引を行う際に締結する書面で、
売買代金や支払時期、取引対象となる不動産の住所や面積、売主と買主の住所や氏名などが記載されています。
不動産の譲渡証明書
売主が登記手続きの際に、売渡物件を表示して売渡事実を証明し、代金の受領事実を記載して買主に交付する書類です。
抵当権設定書
債務者が金融機関などから住宅ローンなどの融資を受ける際に、不動産を担保として設定する契約書類です。
債務者が返済できなくなった場合に、債権者が不動産を競売して返済費用に充てることを承諾した証明として作成されます。
担保権設定書
債務者が債権者に対して不動産などの担保を提供し、
債務を弁済できない場合は債権者が担保物を処分して債権回収に充てることを承諾した証明書です。
贈与契約書
財産を贈与する人と受け取る人の合意や贈与の事実を証明する書類です。
贈与契約書を作成することで、贈与者と受贈者の認識違いの回避や税務調査対策、遺産分相続手続きを円滑に進めることができます。
宅地建物取引業法に基づく仲介契約書
不動産会社に宅地建物の売買や交換、賃借の仲介を依頼した際に締結する契約書です。
宅地建物取引業法第34条の2第1号では、宅地建物取引業者は、
売買・交換の媒介契約を締結した場合は、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼者に交付することが定められています。
土地賃貸借契約書
土地を借りる際に地主と交わす契約書で、借主が賃料を支払うことで土地を使用する権利を得る契約です。
工事請負契約書
工事の発注者(注文者、施主)と工事の受注者(請負人、施工業者)が、工事の完成や報酬の支払いなどを約束する書面です。
工事請負契約書は、建設業法に基づいて作成され、工事内容や仕様を明確にする目的があります。
不動産売買契約書以外にも、収入印紙が必要とされる場面は多岐にわたります。
前述の通り、課税文書には不動産や権利に関連するもの、また請負契約に関する契約書などが含まれます。
印紙税の額や収入印紙が必要な文書を誤らないよう、十分に注意を払うことが重要です。
不動産売買契約書にはいくらの収入印紙を準備するのか?
不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙は、いくらのものを準備すればよいでしょうか。
契約金額に対して必要な印紙代は以下のとおりです。
なお、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に作成される不動産売買契約書に関しては、軽減措置が講じられ、税率が引き下げられています。
また、不動産の譲渡に関するもので、記載金額が10万円を超える契約書に限られます。
軽減措置の対象となる契約書の印紙代は、軽減税率の金額を納めるようにしましょう。
これらの契約書または、対象となる契約書には、土地や建物の売買に関する初回の契約書だけでなく、
売買金額の変更時に作成される変更契約書や補充契約書も含まれます。
不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙は
例えば、売買金額が4,000万円のマンションを売却する際には、軽減税率が適用され、1万円の収入印紙が必要となります。
一方、1億円の戸建てを売却する場合には、3万円の収入印紙が求められます。
不動産売買契約書には、売買金額が税込みで記載されている場合と、消費税を分けて記載している場合があります。
税抜価格が記載されている場合は、その税抜価格を契約金額として考慮することが重要です。
収入印紙はどこで買える?
売買契約を締結する際、売主または買主が収入印紙を用意する必要がある場合、事前に収入印紙を購入しておくことが求められます。
以下に、収入印紙を購入できる場所について説明いたします。
急に必要となった場合でも入手可能な場所があるため、参考にしていただければ幸いです。
法務局
不動産の登記に関連する法務局では、1円から10万円までの全31種類の収入印紙を購入することができます。
他にも収入印紙を手軽に入手できる場所は存在しますが、すべての種類が揃っているとは限りません。
特に、5万円から10万円の高額な収入印紙は、他の場所では取り扱っていない場合があります。
そのため、高額な印紙が必要な際には法務局を利用することをお勧めします。
法務局の営業時間は平日の8時30分から17時15分までであり、平日に時間が取れる方に適しています。
郵便局
切手と同様に、郵便局でも収入印紙を取り扱っています。
法務局と同じく全31種類の収入印紙が購入可能ですが、郵便局は規模が小さいため、高額な収入印紙が取り扱われていない場合もあります。
特に小規模な郵便局では、一部の収入印紙が購入できないことが多く見受けられます。
そのため、より大きな郵便局を訪れるか、時間に余裕があれば他の郵便局から取り寄せて購入することをお勧めいたします。
コンビニ
コンビニでも収入印紙の購入が可能です。
ただし、コンビニで販売している収入印紙の金額は低めであるうえに、同じチェーン店でも店舗によって取扱いがないものもあります。
基本的にコンビニで販売しているのは、200円のみと考えておくとよいでしょう。
複数の収入印紙が必要な場合や高額なものが必要な場合には、法務局や郵便局を利用するのが確実です。
不動産売買契約書の印紙税は、売主と買主どちらの負担?
不動産売買契約書に添付する印紙税については、売主と買主のどちらが負担するのかを考慮することがあるでしょう。
一般的に、収入印紙は売主と買主の双方が負担します。
不動産売買契約書は通常、各当事者が1通ずつ作成し、合計で2通の契約書が必要です。
それぞれの契約書には、法令に基づいた印紙を貼付することが求められ、負担は平等に分かち合うことになります。
収入印紙を貼り忘れたらどうなる?
適切な金額の印紙代を支払うことは、印紙税法に基づいて義務付けられています。
不動産売買契約書に収入印紙を貼り付けるのを忘れた場合、印紙税法に違反することになりますので、十分に注意が必要です。
ただし、印紙を貼り忘れたとしても、不動産売買契約自体は有効です。
収入印紙を貼り付けなかった場合、未納の印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されることになります。
さらに、収入印紙を不動産売買契約書に貼り付けた際には、「使用済み」とするための消印が必要です。
消印を忘れたり不備があったりすると、過怠税が課される可能性があります。
また、税務署による立ち入り調査や追納を求める通知が届くこともあるため、印紙の貼り忘れだけでなく消印の忘れにも十分に注意を払う必要があります。
間違って多い印紙額を貼ってしまったら?
誤って過剰な印紙税の収入印紙を貼り付けた場合、印紙税の過誤納金として還付が行われます。
還付を受けるためには、「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入し、
収入印紙が貼付された契約書などの文書と共に、納税地の税務署に提出する必要があります。
なお、納税地は文書の種類や記載内容によって異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございました。
不動産のご依頼、ご相談は、お気軽にアークにお問い合わせ下さい。
※お電話での受付もお待ちしております!!