不動産登記での印鑑証明書について
大阪市東成区に事務所を構える株式会社アークです。いつもアークのブログご覧いただきありがとうございます。
今回は登記申請で必要な印鑑証明書についてご案内いたします。
目次
なぜ印鑑証明書が必要なのか?
不動産は時に人々の人生に大きな影響を及ぼす重要な資産です。
例えば、不動産の売買や抵当権の設定など、権利に重大な影響を与える登記手続きにおいては、
法務局は虚偽の申請を防ぐために、登記申請書や委任状に実印を押印させ、申請者に印鑑証明書の提出を求めています。
この実印の押印と印鑑証明書に基づき、登記官は厳格に以下の事項を確認します。
●申請者が本人であることの確認
●申請者がその登記を申請する意志を有しているか
●申請書等に押印された印鑑が真正であるかの検証
印鑑証明書が必要な登記とは?
不動産登記において印鑑証明書の提出が求められる代表的なケースは以下の通りです。
1. 不動産の売買や贈与を行う際の譲渡者(登記義務者)
2. 不動産に抵当権を設定する際の登記名義人(登記義務者)
3. 土地の合筆登記を行う場合の申請者(登記申請人)など
印鑑証明書は、個人の場合は原則として居住地の市区町村役場、法人の場合は法務局で取得することができます。
また、上記のケースで提出する印鑑証明書は、発行日から3か月以内のものである必要がありますので、日付にご留意ください。
印鑑証明書は戻ってくるのか?
登記申請時に提出した書類の一部は、原本還付の申請を行うことで、登記完了後に返却されることがあります。
ただし、前述のケースで提出された印鑑証明書については、原本還付を受けることはできません。
なお、相続登記において遺産分割協議書を提出する際にも印鑑証明書が必要ですが、
この印鑑証明書は3ヶ月以内である必要はなく、原本還付を受けることが可能です。
また、商業登記の場合も、提出した印鑑証明書は原則として原本還付されることになります。
申請人が外国人の場合は?
印鑑証明制度は、日本のほかに韓国や台湾でも利用されていますが、世界的に見ると特異な制度です。
多くの国々では、書類の真正性を保証するために、公証人の前で宣誓し、書類に署名した後に公証人の認証を受ける方法が一般的です。
そのため、外国人が印鑑証明書の提出を求められる不動産登記を申請する際には、
その状況に応じて印鑑証明書の代替となる書類を提出する必要があります。
①中長期在留者(「日本人の配偶者等」「定住者」「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国)」などの
在留資格を持つ方、技能実習生、留学生、永住者など)は、市区町村役場で印鑑の登録が可能であり、印鑑証明書を取得できます。
②上記以外の外国人の場合、署名が本人のものであることを証明するために
「当該外国人が所属する国の公証人または駐日自国領事館で認証された宣誓供述書」を
署名証明書として印鑑証明書の代わりに提出することが一般的です。
③海外在住の日本人の場合
・日本領事による署名証明書
・日本に一時帰国中に作成した日本の公証人による署名証明書
・外国公証人によって作成された署名証明
上記を利用することが可能です。
最後に
最後までお読みいただきありがとうございました。
不動産のご依頼、ご相談は、お気軽にアークにお問い合わせ下さい。
※お電話での受付もお待ちしております!!